刑事事件

刑事弁護、少年事件

刑事事件において、有罪・無罪の判決が決せられた場合、その後の人生に重大な影響を与えかねません。

それにもかかわらず、当事者本人は、逮捕・勾留によって身体が拘束されていることが多く、自身で活動することが出来ないうえ、強大な捜査権限を有する警察・検察といった国家権力が相手方となります。

当事務所では、起訴前及び起訴後の弁護を通じて、当事者及びご家族に寄り添い、きめ細やかな弁護活動を行います。

業務内容の一例

  • 捜査段階の弁護:身柄の早期解放・不起訴等を目指して活動します。
  • 起訴後の弁護:執行猶予判決・刑の減軽等を目指して、弁護活動を行います。また、保釈等の身柄の早期解放を行います。

被害者の支援

刑事事件においては、被害者は刑事訴訟に参加できる場面が限定的である等、事件の当事者であるにもかかわらず、その支援は蔑ろにされがちです。
当事務所では、犯罪被害者支援委員会委員の弁護士が、被害者に寄り添い、相手方に対して損害賠償請求を行うのみならず、下記内容の対処を行う等、被害者のニーズに即して対応いたします。

業務内容の一例

  • 告訴・告発状の作成
  • 被害者参加制度(被害者及び一定の関係にある方が、一定の刑事事件の刑事裁判手続きに参加できる制度)における支援
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