債権回収

債権回収

貸したお金が返ってこない、売掛金が回収できない等、いつの時代もお金のトラブルは尽きません。しかし、多くの場合、支払が滞る等の予兆があり、速やかに回収手続を行わなければ、消滅時効、資力悪化、財産隠匿等により回収が手遅れになってしまうことが多々あります。

当事務所では、債務者の経済力等を踏まえ、より迅速かつ確実に債権を回収できるよう最善の方法を提案します。

ご相談事例

  • 相手方に貸付金や売掛金があるが、支払ってくれない。
  • 離婚成立後、財産分与や養育費、慰謝料等について合意書はあるが、相手方が支払ってくれない。
  • 相手方と和解や調停が成立し、又は判決を得たにもかかわらず、支払ってくれない。

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が支払いの督促を行うことで、相手方における支払の優先順位が上がり、支払われる可能性があります。
  • 交渉により支払が為されない場合は、事案に応じて、仮差押え・訴訟等の法的手段を採ります。
  • 判決等を得たにもかかわらず、相手方の財産の所在が不明なため差押えることが出来なかった場合、弁護士に依頼することにより、相手方の財産の所在を調査し、差し押さえることが出来る場合があります。

相談時に可能な範囲でご持参いただきたい資料
※資料は、現在お手元にあるものをご持参ください。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
  • 印鑑(ご依頼を考えている方)
  • 契約に関する資料(契約書、覚書、合意書等)
  • 裁判等が行われていた場合は裁判等に関する資料(判決書、調停調書、和解調書等)
  • 代金支払いの裏付け資料(領収書、預貯金通帳等)
  • すでに相手方と交渉を行っている場合には交渉経過の資料
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