遺産の分割方法を指定した遺言書が作成されなかった場合、相続人の間で、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのか決める必要があります。
しかし、遺産分割の場では相続人の考えは十人十色であり、協議が紛糾し相続人間に争いが生じることが多々あります。相続人に対するご自身の意思を反映し、死後に紛争の火種を残さないためにも、遺言書の作成をお勧めします。
下記のような場合、遺言書の作成をお勧めします。
弁護士に任せることにより、死後に起こるかもしれない相続人間の紛争を未然に防止することが出来ます。
遺言の執行には、財産の確認や整理、相続人等への連絡、相続人等への財産の引き渡しの手続き等、相応の時間と手間を要します。
また、財産に不動産がある場合、不動産登記等の専門的な知識を要する場合もあります。
遺言書の作成において、弁護士を遺言執行者に指定することをお勧めします。
故人が財産を有していれば、否応なく相続財産の対応に迫られます。
例えば、故人が遺産の分割方法を指定した遺言書を作成しなかった場合、相続人の間で遺産分割協議を行うこととなりますが、相続人の立場によって主張が食い違い、協議がまとまらないことがあります。協議がまとまらないからといって放置すれば、財産が不明確になり、気がつけば、分割対象となる財産が一部の相続人に費消・隠匿されていたということも多々あります。
また、故人が多大な債務を負っている場合や、故人の財産管理に多大な費用を要するような場合、相続を回避したいということもあります。
当事務所は、相続に関する問題に幅広く対応しておりますので、相続のあらゆる局面でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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