遺言・相続

自分の財産を残したい方について(遺言作成)

遺言・相続

遺産の分割方法を指定した遺言書が作成されなかった場合、相続人の間で、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのか決める必要があります。


しかし、遺産分割の場では相続人の考えは十人十色であり、協議が紛糾し相続人間に争いが生じることが多々あります。相続人に対するご自身の意思を反映し、死後に紛争の火種を残さないためにも、遺言書の作成をお勧めします。


下記のような場合、遺言書の作成をお勧めします。
弁護士に任せることにより、死後に起こるかもしれない相続人間の紛争を未然に防止することが出来ます。

  • 子どもの仲が悪く、相続の際にトラブルになることが不安である。
  • 特定の者に多く財産を残したい。

遺言の執行には、財産の確認や整理、相続人等への連絡、相続人等への財産の引き渡しの手続き等、相応の時間と手間を要します。
また、財産に不動産がある場合、不動産登記等の専門的な知識を要する場合もあります。
遺言書の作成において、弁護士を遺言執行者に指定することをお勧めします。

相続財産を受け取る方について

遺言・相続

故人が財産を有していれば、否応なく相続財産の対応に迫られます。
例えば、故人が遺産の分割方法を指定した遺言書を作成しなかった場合、相続人の間で遺産分割協議を行うこととなりますが、相続人の立場によって主張が食い違い、協議がまとまらないことがあります。協議がまとまらないからといって放置すれば、財産が不明確になり、気がつけば、分割対象となる財産が一部の相続人に費消・隠匿されていたということも多々あります。


また、故人が多大な債務を負っている場合や、故人の財産管理に多大な費用を要するような場合、相続を回避したいということもあります。


当事務所は、相続に関する問題に幅広く対応しておりますので、相続のあらゆる局面でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。


ご相談事例

  • 相続人間で話し合いがまとまらない場合、又は話し合いに協力的でない相続人がいる場合
  • 相続財産の分割の方法について、相続人間に争いがある場合
  • 相続人の一部が、遺贈を受け、又は生前に多額の贈与を受けていた場合
  • 故人の財産の維持や増加に特別の貢献をしていた場合
  • 音信不通や行方不明の相続人がいる場合
  • 相続財産か否か疑わしい場合
  • 遺言書により、相続財産を受け取ることが出来なかった場合
  • 相続人の一部が、相続財産を独占して使い込んだり隠したりしている場合
  • 故人が多額の負債を負っており、相続したくない場合

弁護士に依頼するメリット

  • 協議や調停の前提として必要となる戸籍調査等の複雑な手続きを任せることが出来ます。
  • 交渉や調停において、有利に話し合いを進めることが出来る場合があります。
  • 事案によっては、交渉・調停のみならず、訴訟等の提起等も必要になり、手続きが複雑になる場合があります。
    弁護士に任せることにより、適切な手続きを選択することが出来ます。

相談時に可能な範囲でご持参いただきたい資料
※資料は、現在お手元にあるものをご持参ください。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
  • 裁判所から届いた書類一式(裁判所から調停や訴訟の呼出状が届いている方)
  • 印鑑(ご依頼を考えている方)
  • 相続関係図(わかる範囲で、手書きの簡単なもので構いません。)
  • 相続財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産税等課税明細書、預貯金通帳、保険証券等)
  • 戸籍謄本、住民票等(過去に取得されたものでも、あればご持参ください。)
  • 遺言があれば遺言書
  • すでに相手方と交渉を行っている場合には交渉経過の資料
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